About technical intern training system技能実習制度について

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、日本の技術・知識を発展途上地域などへ移転することにより、その地域等の経済発展を担う「人(人財)づくり」に寄与する事を目的に1993年に創設された制度です。2017年11月に「技能実習法」が施行され新たな実習制度がスタートしました。2019年4月には「特定技能」が施行、日本の外国人受け入れの流れが大きくなってきています。

外国人技能実習制度

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

在留資格と滞在期間

技能実習生の在留資格は、1年目は「技能実習1号」、2年目と3年目は「技能実習2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて 最長3年間日本に滞在することができます。ただし、優良監理団体・優良実習実施企業に限り、4・5年目は技能実習3号にて実習を行い、最長5年間日本に滞在することができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を学ぶために3年間もしくは5年間の技能実習に入ります。

移行対象職種

外国人技能実習生を3年間、受入れることができる職種は、81職種、145作業あります

  • 農業関係(2職種6作業)
  • 漁業関係(2職種9作業)
  • 建設関係(22職種33作業)
  • 食品製造関係(11職種16作業)
  • 繊維・衣服関係(13職種22作業)
  • 機械・金属関係(15職種29作業)
  • その他(15職種27作業)
  • 主務大臣が告示で定める職種(1職種3作業)

全移行対象職種・作業一覧

技能実習生の人数枠

実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。

※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
※ 下記の人数を超えることはできません。

1号実習生:常勤職員の総数
2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

Contactお問い合わせ

未来クリエイト協同組合|技能実習生 技術習得|大分県

外国人技能実習生に対するご質問などは、お気軽にお問い合わせください。