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制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生の在留資格は、1年目は「技能実習1号」、2年目と3年目は「技能実習2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて 最長3年間日本に滞在することができます。ただし、優良監理団体・優良実習実施企業に限り、4・5年目は技能実習3号にて実習を行い、最長5年間日本に滞在することができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を学ぶために3年間もしくは5年間の技能実習に入ります。
外国人技能実習生を3年間、受入れることができる職種は、81職種、145作業あります
全移行対象職種・作業一覧
実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。※ 下記の人数を超えることはできません。
1号実習生:常勤職員の総数2号実習生:常勤職員数の総数の2倍
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